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【新型コロナの特例】救急医療管理加算が外来でも算定可能に

 

新型コロナの感染拡大を受けて、入院専用の加算項目「救急医療管理加算」が、条件を満たせば外来でも算定可能になりました。

 

この記事では、新型コロナ特例の救急医療管理加算について詳しく解説します。

 

なお、2021年9月28日から算定ルールが見直されました。

 

こちらの解説記事もあわせてご覧ください。

 

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往診・訪問診療で救急医療管理加算が算定できる

 

厚労省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」で、往診料や在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算が算定できるとされました。

 

この措置は2021年7月30日以降からスタートです。

 

算定可能な項目は次の通り。

  • 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(往診)
  • 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(特別往診)
  • 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(訪問診療)

 

これらの項目は往診料、特別往診料、在宅患者訪問診療料に対する加算となります。

 

また、対象の患者さんが乳幼児や小児であれば、次の年齢加算がさらに追加で算定できます。

  • 乳幼児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(往診)
  • 小児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(往診)
  • 乳幼児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(特別往診)
  • 小児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(特別往診)
  • 乳幼児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(訪問診療)
  • 小児加算(救急医療管理加算・診療報酬上臨時的取扱)(訪問診療)

 

救急医療管理加算だけの算定も可能

 

厚労省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)」で、同じ家族で2人以上の自宅・宿泊療養している患者さんに対して、2人目以降は救急医療管理加算だけ算定できるとされました。

 

2人目以降は往診料などは算定できませんが、加算だけ算定できるとされたので、先ほど紹介した項目とは別に次の項目を算定することになります。

  • 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(往診等)

 

こちらの項目に対しても、次の年齢加算が用意されています。

  • 乳幼児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(往診等)
  • 小児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(往診等)

 

こちらの措置も2021年7月30日以降のスタートです。

 

中和抗体を外来で投与したら救急医療管理加算が算定できる

 

中和抗体(カシリビマブ及びイムデビマブ)を外来で投与した場合も、救急医療管理加算の算定が可能とされました。

 

厚労省の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」で示されています。

 

この措置は2021年9月7日以降のスタートなので注意してください。

 

この措置で算定するのは次の項目です。

  • 救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)(外来診療)

 

年齢加算もあります。

  • 乳幼児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(外来診療)
  • 小児加算(救急医療管理加算・臨時的取扱)(外来診療)

 

往診・訪問診療の救急医療管理加算と併算定できない

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)」で示されている通り、冒頭で紹介した往診・訪問診療に対する救急医療管理加算とは併算定できません。

 

算定要件に注意

 

別添の Q.12 中「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において本剤を外来で投与した場合・・・

 

このような条件付きで事務連絡に書かれてます。

 

この別添を詳しく見てみると、「医療機関が、自宅療養者に対し外来として投与する場合には、以下の要件を満たすことが必要となる。」とあります。

 

要件とは次の通り。

 

新型コロナウイルス感染症における中和抗体「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について』より引用

 

まとめ

 

入院基本料に対する加算だった救急医療管理加算。

 

新型コロナの特例で往診や訪問診療、中和抗体を投与する外来などでも算定可能になりました。

 

算定項目の使い分けが少しややこしいですが、請求ミスにならないよう、正しい知識を身につけておく必要があります。

 

この記事を読んで、臨時措置としてスタートした救急医療加算のルールをしっかりと理解してください。

 

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