医療事務

二類感染症患者入院診療加算が算定可能に(2021年8月16日~)

 

新型コロナの感染拡大に伴い、また新たな診療報酬臨時時措置が始まりました。

 

電話初診や電話再診で自宅療養中・ホテル療養中の新型コロナの患者さんを診察した場合、「二類感染症患者入院診療加算」が追加で算定できるようになりました。

 

この措置は2021年8月16日からスタート。

 

この記事では二類感染症患者入院診療加算について詳しく解説します。

 

なお、2021年9月28日から院内トリアージ実施料と同時に算定可能になりました。

 

こちらの解説記事もあわせてご覧ください。

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二類感染症患者入院診療加算とは?

 

2021年8月16日から、電話初診や電話再診で自宅療養中・ホテル療養中の新型コロナの患者さんを診察した場合、次の項目が追加で算定できるようになりました。

 

  • 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)
  • 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
  • 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱)

 

この臨時措置は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その54)」で公表されました。

 

問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該患者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下、「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診察を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について、どのように考えればよいか。

 

 

(答) 当該加算については、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)の発出日以降に適用される。

 

初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)に対する加算

 

二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)は電話初診に対する加算。

 

電話初診は「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)」のことを指してます。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」に詳しく載っているので、参考までにリンクを張っておきます。

 

この電話初診に対する加算が「二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)」

 

加算の算定条件を要約すると、次の条件をすべて満たす場合に算定可能です。

 

  • 新型コロナに感染している患者さん
  • 自宅療養中またはホテル療養中の患者さんを診察
  • 電話による初診

 

電話等再診料に対する加算

 

二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)は電話再診に対する加算で、電話再診は次の項目などがあります。(抜粋)

 

  • 電話等再診料
  • 同日電話等再診料
  • 電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目)

 

加算は「1日につき1回算定」とされているので、実質、「電話等再診料」に対する加算になりそうです。

 

即日入院に対する加算

 

二類感染症患者入院診療加算(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱)は、項目名の通り、即日入院となった場合の加算のようです。

 

労災の場合の取り扱い

 

労災の取り扱いについては事務連絡等で公表されてません。

 

労災専用の1,400円の電話等再診料に対して二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)を加算。

 

労災専用の電話初診はないので、医科と同じ「初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)」に対して二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)を加算することになりそうです。

 

まとめ

 

2021年8月16日から、電話初診や電話再診で自宅療養中・ホテル療養中の新型コロナの患者さんを診察した場合に算定できるようになった二類感染症患者入院診療加算。

 

主に病院で算定する加算でしたが、新型コロナの特例で一般的なクリニックでも算定可能になりました。

 

急に始まった特例なので、レセコンや電子カルテの対応が間に合ってない医療機関が多いかもしれません。

 

メーカーに問い合わせて、すぐに加算が算定できるように対応してもらいましょう。

 

二類感染症患者入院診療加算については診療点数早見表に詳しく載っています。

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